ハローワーク 初回認定日までの求職活動回数とは?
2022年4月にFIREを達成しましたが、実際には2ヶ月程度の有給休暇を取得しましたので、正式な退社日6月30日です。
この後にハローワークで求職活動を行い失業手当をもらうのですが、本日1回目の支給条件を満たすことができました。
ハローワークに初回いってからおおよそ3ヶ月弱。自己都合のため2ヶ月間+1週間の給付制限後の2回目の認定日が今日でした。。。
初回・・・1回目。。。認定日・・・。初めての給付・・・・
ものすごく紛らわしい文言が続いております。
題記に戻るのですが、ハローワークを初めて利用する際にいろいろなサイトで求職活動をいつまでに何回というものを調べました。
結果、どれも微妙に言い回しが違う!
自己都合退社の場合、
「初回認定日までに3回必要」
「初回までは1回でいい」
「初回認定日までには2回の求職活動が必要」
こういった1回、2回、3回の情報が出てきます。
理解した後であれば、あぁすべて間違ってはいないなと思えるのですが、いかんせん初めてハローワークを利用する場合は意味わからん状態でした。
そこで後任のためにも、一度整理したいと思います。
前提として、上記のように1回、2回、3回と言った情報が乱れているのを理解して記載しております。
また本情報は2022年10月現在ということを理解ください。
【いろいろな言い回しがある理由】
お役所的な話しなのかもしれませんが、似たような文言を利用しているのが一因と思います。
ハローワークに登録すると、
・求職申し込み年月日
・待機満了日
・給付制限期間
・最初の失業認定日
・次回認定日
こんな文言が使われています。
これを日本語で説明すると、初回だと1回目だとが何回も出てくるのです。。。
例)
求職申し込み年月日・・・初めてハローワークに登録した日
最初の失業認定日・・・1回目の失業認定日
ここでは文言は参考程度にし、実際の活動スケジュールで説明します。
【実際のスケジュール】
7月19日(火) ハローワークに初めて訪れる。 1回目のハローワーク
必要書類は離職票など複数(※ここでは詳細記載せず)
この日に次回(8/5)と次々回(8/16)にハローワークにくる日程が開示される
8月5日(金) ハローワークに2回目訪れる。 2回目のハローワーク
この日は雇用保険説明会に出席。
この出席は必須かつ1回の求職活動の実績となる。
なおこの説明会は場所の都合でハローワークでない場所で
行われることもあるので注意。
8月16日(火) 最初の失業認定日 3回目のハローワーク
この日までに1回の求職活動が必須であるが、上記の8/5の
説明会で自動的に満たしているので、自ら活動することはない。
そしてこの認定日の後、例えば10時に認定をうけたならその後の11時
に、次回の認定日用の求職活動を行う。
ここで初めて自ら動いて求職活動を行うのである。
また次回の失業認定日は2ヶ月の待機制限があるため、10月11日
(火)となる。
ここはかなり日数が開くので注意が必要。
会社都合などで待機制限がない場合は4週間後の9月13日となる。
9月26日(月) 求職活動 4回目のハローワーク
この日である必要はないが、8/16に1回の求職活動に加えて、
もう1回求職活動を行う必要がある。
職業相談などを行い実績を作る。
10月11日(火) 失業認定日 5回目のハローワーク
必要書類を提出し認定を受ける。給付制限が9/25までだったため
9/26~10/10までの失業手当が給付される。
なお振込は1週間程度かかるとのこと。
上記のあと、次回認定日用の求職活動を行う。
なお次回の認定日は4週間後の11月8日となる。
この後は4週間単位で繰り返しとなる想定。
どうでしょうか?まとめていてもわかりにくいなと思います。
結論としては、初めて自ら動いて求職活動を行うのは8月16日~10月10日までの
間に2回の実績ということです。
その前に求職活動を行っても手続き上は無駄です。(本来のハローワークの手指としては何回活動してもいいのですけどね)
また認定日関係は「1回目のハローワーク」に行った曜日で固定されます。
私は「1回目のハローワーク」に行った日は7月19日の火曜日でした。
この場合、認定日関係はすべて火曜日で固定されます。
(4週間=28日単位で決められるため、曜日が変動しない。祝日などで前後にずれることはある)
月曜日は人多いだろうし、火曜日もハッピーマンデー関係で休日開けになることが多い。
理想としては水曜日もしくは木曜日に「1回目のハローワーク」を設定するのが良いと思います。
今後もハローワーク後には議メモとして記載いたします。